「水素水」にご注意、違法効能PR 国民生活センター

写真・図版国民生活センターがテストした水素水や水素水生成器=同センター提供

芸能人がブログなどで紹介してブームとなっている「水素水」について、国民生活センターが違法とみられる表示や広告が目立つと注意を呼びかけている。禁じられた健康効果をうたうだけでなく、水素自体が検出されなかった製品もあった。

「痒(かゆ)い部分に水素水をつけて」「最先端のアンチエイジング」「老化や病気の原因となる悪玉活性酸素を消去」――。ネット上に記載された水素水や水素水生成器についての商品説明には、健康への効果をうたう文言が並ぶ。

同センターは、特に売り上げが多いとみられる容器入り水素水と生成器の19商品について、表示や広告の表現を調査。13商品で、パッケージや販売サイトなどに健康効果と受け取れる表現があった。

飲料や食品は、健康効果をうたうことを医薬品医療機器法などで禁じられている。特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば可能だが、水素水で許可・届け出されたものはない。同センターは健康効果をうたった事業者に表示の改善を求めた。

調査ではそれぞれの水素水に実際に溶け込んでいた水素の濃度も測った。開栓直後の容器入り水素水では、濃度の表示があった7商品のうち3商品で、3回の測定すべてで表示値の約85%~半分以下だった。濃度表示のない商品では水素が全く検出されないものも。6商品の表示には、製造や出荷の際の濃度だと注意書きがあった。

ASAHI.COM

 

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