ミナミの経営者「助かるわあ」 ツケ払いの請求、5年に
お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)を抜本的に見直す改正法が26日、参院本会議で成立した。ツケ払いの請求期間や欠陥商品の補償制度など、人々の生活に直結する変更もある。3年程度の周知期間を経て、施行される見通し。現行法は1896(明治29)年の制定後、約120年間ほとんど変更されていなかった。
契約ルールの変更で、生活にはどんな影響が出るのか。
これまで貸したお金を取り立てることができる期間は、飲食代は1年、個人の貸し借りは10年など、バラバラだった。今回の改正ですべて5年に統一される。
大阪のミナミで十数年間、ラウンジを経営する40代の女性はツケ払いを請求できる期間が1年から5年に延びることを、「助かるわあ」と喜ぶ。
女性は店でホステス約20人を雇い、客の約2割、月計50万円前後がツケ払いだ。同種の店でツケ払い制度を続ける店は少なくない。「接待で店を使う大手ゼネコンなどは毎月締め日に清算してくれる。毎回、現金払いを求めるわけにもいかない」
ただ、過去にはなじみ客に100万円のツケを踏み倒され、泣き寝入りしたケースもあった。「10年分の請求書を保管している。請求できる期間が5年に延びるのは本当にうれしい」と言う。
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