三鷹高3刺殺、被告の控訴棄却 やり直し裁判の東京高裁
東京都三鷹市で2013年に高校3年の女子生徒(当時18)が刺殺された事件で、殺人罪などに問われ、差し戻し後の裁判員裁判で懲役22年の判決を受けた池永チャールストーマス被告(24)の控訴審判決が24日あった。秋吉淳一郎裁判長は「差し戻し後の一審判決の量刑判断は正当だ」として、控訴を棄却した。
差し戻し後の一審判決によると、池永被告は13年10月、女子生徒宅の2階窓から侵入し、ナイフで生徒の首や腹を刺して殺害。同年7~10月には生徒の画像をネットに投稿し、画像へのアクセス方法をネットの掲示板に投稿した。
裁判では、元交際相手の画像をネットに流出させた行為を「リベンジポルノ」として罪に問えるかどうかが問題になった。
14年8月の差し戻し前の一審・東京地裁立川支部判決はネット流出について言及し、懲役22年としたが、東京高裁は15年2月、「起訴されていない罪で実質的に処罰しており違法だ」と述べて破棄し、審理を同支部に差し戻した。その後、検察側が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの罪で追起訴。やり直された昨年16年3月の一審判決は、リベンジポルノについても有罪と認め、改めて懲役22年を言い渡していた。
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