通信傍受、「詐欺」は1件 法改正で昨年12月から対象
通信傍受法に基づき、警察は昨年1年間で計1万451回の通話を傍受し、このうち犯罪に関連のある通話は442回だった。計33人の逮捕につながったという。法務省が17日、発表した。事件数でみると11件で、うち1件は法改正で昨年12月から対象となった「詐欺」だった。
新たに対象になった犯罪で傍受が明らかになるのは初めて。
従来の通信傍受は、薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4類型の犯罪に限られていた。法改正を受けて昨年12月からは、組織性があることを条件に、傷害や窃盗、詐欺など9類型が加わった。このうち、電子計算機使用詐欺事件で、警察の請求に応じて裁判所が傍受の令状を5通出した。
ほか10件の犯罪の内訳は、薬物の密売や密輸など覚醒剤取締法違反4件、拳銃の発射など銃刀法違反4件、麻薬特例法違反1件、組織的犯罪処罰法違反(組織的殺人)1件。傍受は令状1通あたり30日間できるが、10日間で計707回実施した例もあった。(金子元希)
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