「同性の夫婦関係、考慮せぬは違憲」 台湾の男性提訴へ
台湾籍の男性(左)と日本人のパートナーは手をつないで関東地方の海を見ていた=20日午前、林紗記撮影
日本人の同性パートナーと20年以上連れ添ったのに国外への退去を命じられたのは、性的指向に基づく差別で憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、台湾籍の男性が近く、国に退去強制処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こす。
原告は関東地方に住む40代の男性。訴状などによると、1992年に留学の在留資格で来日し、その後も短期滞在のビザで2回入国した。日本滞在中に現在のパートナーと知り合い、94年から同居している。
男性は翌年、エイズウイルス(HIV)への感染が分かり、パートナーの励ましのもとで治療を続ける。一方、パートナーが抑うつ的になって働けなかった時期は男性が家計を支えるなど、お互いに精神的な支柱となってきたという。
男性はビザが切れた94年から不法滞在だったが、同性愛に理解のない母国の家族とも疎遠で、日本で息を潜めるように暮らし続けた。2013年になって、HIV感染者を支援する団体の代表を介して性的少数者の人権問題に取り組む弁護士とつながり、不法入国や不法滞在でも特別の事情があれば認められる「在留特別許可」を求める方向で相談していた。
だが入国管理局への出頭を準備していた昨年6月、職務質問で不法滞在が発覚し、逮捕された。特別許可も下りず、東京入管は昨年11月に退去強制令書を発付。いつ強制送還されてもおかしくない状態という。
特別許可が下りなかった理由は不明だが、法務省のガイドラインは許可すべき要素として日本人との結婚を挙げており、男性側は「同性カップルゆえに夫婦同然の関係が考慮されなかった」と主張。訴訟では、入管側の裁量権逸脱を認め退去強制令書の発付処分などを取り消すよう求める。
同居を始めて23年がたち、パートナーは50代後半になった。異性カップルだと、事実婚でも退去強制処分が取り消された判例は少なくないという。男性は「2人で年を重ねてきた。彼は私の家族。日本で一緒に、静かな老後を迎えたい」と訴訟に期待を
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