父の葬儀、流せなかった思い出の曲 著作権の関係は?

写真・図版佐藤龍一さん=千葉県船橋市

葬儀で故人が好きだった曲を流そうとしたら葬儀会社に止められた――。そんな訴えが、ツイッターで話題になった。障壁になったのは「音楽を流すのは葬儀会社の営利行為」という著作権をめぐる論理だ。葬儀と著作権の関係はどうなっているのか。

ツイッターで発信したのは千葉県八千代市のミュージシャン、佐藤龍一さん(64)。2月につぶやくと、リツイートが7千回以上に。「(葬儀会社の対応が)行き過ぎな気がします」「かなしいです」などのコメントが寄せられた。

佐藤さんは1月末、同居する90代の父親を亡くした。葬儀で父親が好きだった北海道の民謡「江差追分」を流したいと葬儀会社に申し出たが、断られた。

担当者は、著作権の関係で遺族から持ち込まれる曲はかけられない、との趣旨の説明をしたという。著作権が切れている民謡は、再生だけなら法的な問題はないが、葬儀会社にはその認識がなかったようだ。

 

ASAHI.COM

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