東電に賠償命令、国の賠償は認めず 原発避難者訴訟
東京電力福島第一原発事故で福島県から千葉県内に避難した18世帯45人が、国と東電に計約28億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が22日、千葉地裁であった。阪本勝裁判長は、42人に計約3億7600万円を支払うよう東電に命じた。国の賠償責任は認めなかった。
同様の訴訟は全国で約1万2千人が約30件提起しており、前橋地裁が3月、国と東電の責任を認める初の判断を示し、62人に計3855万円を支払うよう命じていた。
2013年3月に提起された千葉訴訟の最大の争点は、国と東電が津波を予見し、事故を防ぐことができたかだった。
原告側は、国が2002年に発表した「長期評価」を重視。三陸沖から房総沖でのマグニチュード(M)8クラスの地震発生確率が「30年以内に20%程度」と推定されたことから、福島第一原発沖での津波を「予測できた」と主張。「遅くとも06年までには津波を予見して対策を講じることはできた」と指摘していた。
裁判では同種訴訟で初めてとなる地震専門家の尋問もあり、長期評価を取りまとめた元原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦・東大名誉教授が原告側証人として出廷。「長期評価で計算すれば津波の高さは分かったはず。詳細まで予測できなくても対策を立てることはできた」と証言した。
一方、国や東電は、長期評価について「M8クラスの地震が発生する可能性を否定することができないと指摘しているにとどまり、具体的根拠がない」などと反論していた。
もう一つの焦点が、「ふるさと喪失」への慰謝料が認められるかだった。避難先で生じた精神的苦痛などへの慰謝料とは別に1人あたり2千万円を求めており、前橋訴訟では請求していなかった。
東電は国の「中間指針」に基づき、避難指示区域内の住民に1人当たり月10万円の慰謝料を、帰還困難区域については別途1人700万円を支払う。裁判では、これらがふるさと喪失の慰謝料を含むと主張。一方の原告側は、「『ふるさと喪失』の慰謝料は地域のつながりや生活基盤を壊されたことに対する慰謝料だ」と主張していた。(滝口信之)
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