勤務間インターバル「最低11時間を」 長野県が試行へ
長野県は21日、勤務を終えた後、次の勤務が始まるまでに最低11時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」を10月2日から試験的に導入すると発表した。県庁、県教育委員会、企業局などの職員約1800人が対象。年末まで3カ月間の試行で課題を洗い出し、本格導入をめざす。厚生労働省によると、同制度を導入した都道府県は他に把握していないといい、自治体の「働き方改革」では先進的な事例となる。
県庁の通常の勤務時間は午前8時半から午後5時15分。始業までに最低11時間の休息を確保するには、終業時間が午後9時半より遅くなると、翌日の始業時間を午前8時半から遅らせる必要がある。時間外勤務をするには原則として所属長に事前に許可を受けることになっており、終業時間が午後9時半より遅くなりそうな場合は、あらかじめ翌日の始業を遅らせるよう所属長と申し合わせるという。災害や感染症が発生した場合などは例外とする。
朝型勤務などの「働き方改革」に取り組む中で、今年に入って勤務間インターバル制度の導入についても検討し、試験的に導入することにした。阿部守一知事は「職員の生活の質の高さが、県民へのサービス向上にもつながる」と話した。
政府が3月にまとめた「働き方改革実行計画」は、勤務間インターバル制度について事業主に導入の努力義務を課すことを盛り込んだ。だが、厚労省が2015年度に実施した調査によると、国内で導入している企業は2・2%にとどまっている。(岡林佐和)
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