タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決

医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。

増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。翌月、略式命令を受けたが正式裁判を求め、タトゥーを彫る行為は、病気の治療や予防が目的の医療行為にはあたらないと主張していた。

判決は医師法の定める「医業」とは、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為だと指摘。タトゥーの施術は皮膚障害を起こす危険性があり、医学的知識や技能が必要不可欠なため、医療行為に当たると認定した。その上で、彫り師に医師免許を求めることは、保健衛生上の危害を防止するため合理的だと述べた。

憲法の職業選択の自由、表現の自由との兼ね合いについては「憲法上保障される権利があるとしても、保健衛生上の危害の防止に優越する利益とまでは認められない」とし、施術は違法と結論づけた。(大貫聡子)

ASAHI.COM

 

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