伊方原発3号機、運転禁じる仮処分 阿蘇噴火の影響重視

写真・図版伊方原発3号機に運転差し止めの仮処分決定が出され、旗を掲げる弁護士たち=13日午後1時32分、広島市中区、上田幸一撮影

四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、運転を禁じる仮処分決定を出した。阿蘇山が過去最大規模の噴火をした場合に、同原発が火砕流の影響を受けないとはいえないと判断した。原発の運転を禁じた司法判断は、高裁では初めて。東京電力福島第一原発事故から6年9カ月たち、再稼働へかじを切った国の原発政策に影響を与えそうだ。

広島地裁ではこの仮処分とは別の運転差し止め訴訟が続いている。野々上裁判長は、そこでの証拠調べの結果、今回の決定とは異なる司法判断が出る可能性を考慮し、運転差し止めは来年9月30日までとした。

仮処分はただちに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、運転できない。四電は広島高裁に保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てをする方針。伊方原発3号機はすでに再稼働しており、今年10月から定期検査のため停止中だった。

仮処分を申し立てたのは広島市松山市の住民計4人。高裁は決定で、事故時に住民らに危険が及ばないかどうかについては、電力会社側に立証責任があるとの立場をとった。

そのうえで火山の影響を重視。約9万年前に起こった、過去最大の阿蘇山の噴火規模を検討した。四電の火砕流のシミュレーションからは、過去最大規模の噴火の際、火砕流伊方原発の敷地内に到達する可能性が小さいとはいえないとし、伊方原発の立地は不適切と判断。この点について、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断は不合理とし、運転差し止めを命じた。

原発に対する仮処分申し立てをめぐっては、福井地裁が2015年4月、大津地裁が16年3月、いずれも関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを決定したが、その後の異議審や抗告審で取り消されている。(小林圭)

四国電力は、広島高裁(野々上友之裁判長)が13日、伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を禁じる仮処分決定を出したことに対し、「当社の主張が認められなかったことは、極めて残念であり、到底承服できるものではありません」とのコメントを出した。速やかに異議申し立ての手続きをするという。

ASAHI.COM

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